アジア学院を支援する >寄付金を送る

- ●アジア学院事務局への寄付金
- お志はアジア学院事務局で受け付けております。
- 振込先:
- 振込口座: 郵便振替 00340-8-8758
口座名義: 学校法人 アジア学院
アジア学院では任意額の寄付(後援会へではなく学校への一般 /指定寄付金として)を受け付けております。その場合、一万円以上の寄付に対しましては特定公益増進法人への寄付に対する税の減免措置があります。ご希望の方には「減免措置領収書」をアジア学院よりお送りいたしますのでお知らせください。
- 寄付金には税法上の優遇措置が受けられます。
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(学)アジア学院は、「特定公益増進法人」として認定されています。当学院に対する特別寄付金は、所得税、法人税、相続税の寄付金控除対象となります。
- 2)法人が特別寄付をした場合
1)個人が特別寄付をした場合
所得税法上の「特定寄付金」として扱われます。
寄付金控除額が課税所得から差し引かれることに依って、所得税
が軽減されます。寄付金控除額の計算方法所得金額の25% または 特別寄付金額 の
いずれか少ない方ー1万円=寄付金控除額
一般の寄付金損金算入限度額を上限とし、それとは別枠で同額を
損金算入できます。この限度額にかかる法人税額が軽減されます。
詳細は、各法人の経理担当部門にご確認ください。
3)遺言による特別寄付
相続財産から控除され、相続税額が軽減されます。相続税の申告
期限内に相続人から寄付(相続財産からの支出)される場合も、
相続財産から控除されます。
相続人が遺産を相続の後、ご寄付された場合は相続人の所得税控
除の対象となります。
申告用領収書の発送
1年間(1−12月)で1万円以上の特別寄付をされた方には、
翌年の1月末日まで(確定申告に間に合うよう)に申告用の領収
書と認可証の写しをお届けします。法人の場合は、寄付いただい
た都度、申告様の書類をお送りしています。
- お問い合わせ
- アジア学院
E-mail : info@ari-edu.org
電話 0287-36-3111
Fax. 0287-37-5833
