学び舎の創設 > 法人格 - 1
| アジア学院という学舎(まなびや)の創設以来間断なく続いている教育研修の働きの基本理念は当初から明示されている。いや、基本理念があるからこそ発足し、実践によってその普遍的価値を明らかにし、広める努力を日々重ねているのである。
実践の基本的な姿勢は、「小さいままで大きな課題に取り組む」という事であるが、これは人が個人として、まっとうに生きるための基本姿勢と何ら異なることはない。 すでに度々表明しているが、モット−「人のいのちと、それを支えるたべものを大切にする世界をつくろう、共に生きるために」は、人類共通のねがいであり、「いのちとたべもの」が価値の基盤であると理解している。 労働とその結晶である食を分かち合うことは、いのちを分かち合うことであり、共に生きることである。 このような生き方を共に学び世界中で実践するために、アジア学院は県知事認可の法人格(準学校法人)を得て発足したのである。日本では学校が法人格を認められるようになったのは1949年であるが、一人の人間が人格として真に成長を続け、その権利と義務と責任を全うする主体であることを期待されるように、法人もまた複数の人々によって成る集団、共同体(コミュニティ)あるいはグル−プなどが、一つの人格主体として自らその公益性を高めつつ成長し続けることを期待されるのである。 近年、多くの法人(企業法人、宗教法人、財団法人、学校法人など)が社会の期待に反し、汚職、脱税等々公益に反する営みに走る傾向が強いのは遺憾なことである。社会が個人や法人に人格的精進を期待しなくなりつつあるのは残念なことである。 アジア学院は世界各地の農村地域から意欲ある人々を迎えて、現在と未来のいのちとたべもの、そして全てのいのちを可能にする環境を豊かに守り育てるてだてと生き方とを学ぶ学びのコミュニティであり、人格的主体であるが、その構成員や卒業生の活動を見ても明らかなように、その広がりは今や世界各地におよぶ極めて国際的な公益性をもっている。 法人格は当然日本の法律の規制内にあり、日本の学校教育法は日本に在住する日本人を対象にするものであるから、一つの学校の学生数の過半を外国人が占めることはできないという解釈もあるが、ますます国際化する現代においては、国の法律も国際的性格をもつように変革していくのではなかろうか。 広く国の外にまで及ぶ学院の法人格と公益性を高めて、日本はもとより全人類の人格を高揚に貢献することは今後の課題である。 |
